離婚・男女の問題 | 池袋・板橋区のなります法律事務所

離婚・男女の問題のご解説ページです。

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離婚・男女の問題

離婚・男女の問題

離婚・男女の問題

浮気をされてしまった。離婚を考えている。 子供と一緒に生活したい。 これからの生活が不安。 突然、離婚したいと言われてしまった。 不安はそのままにせず、まず一度ご相談ください。 安心できる生活を取り戻しましょう。 弁護士が直接相談をいたしますので、事前に電話でご予約をお取りください。電話での相談はお受けしておりません。 夜間や土日休日の相談も可能です。 電話受付時間午前9時30分から12時30分、午後1時30分から5時30分まで、電話番号は、03-5967-0039です。

弁護士に依頼することのメリット

1. 直接、相手方と交渉しなくて済む。
2. 妥当な解決方法のアドバイスがもらえる。
3. 離婚協議書を公正証書にすれば、財産的なものは裁判を経ずに強制執行できる。
4. 調停・審判になっても、弁護士が代理人として手続を進めてくれる。
5. 不安な気持ちを弁護士に話すことで、精神的に安定する。

離婚を考えている

離婚を考えている

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあり、約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、残り1%が裁判離婚となっています。 協議離婚による解決が費用も時間も節約できるので、最も良い方法と言えますが、感情的になる場合も多く、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。また、子供との面会交流や財産分与・慰謝料・養育費などについてきちんと話し合いをせずに離婚届にサインをしてしまうと後でもめることになります。 なお、夫婦間に未成年の子供がいる場合にはどちらか一方を親権者と決めなければなりません。離婚届の記載事項にもなっているので、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

子供と一緒に生活したい。

子供と一緒に生活したい。

父母が、一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。 未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。 離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。 ここで大切な事柄は、子供の生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

慰謝料とは

慰謝料とは

慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

離婚に伴う慰謝料には、個別慰謝料と離婚慰謝料のふたつがあります。

ただし、ほとんどの場合、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定しています。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
平均的な慰謝料の金額は、200~300万円程度です。

養育費とは

養育費とは

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用の事です。 衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべてが養育費にあたります。 期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。 養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わります。 基本的に、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定します。 養育費の金額が確定し、受け取っていても、理由が正当である場合には、金額の変更も認められる事が多いのです。