HOME 相続・遺言 相続・遺言 相続・遺言 遺産分割で親族ともめてしまった。遺言書を作成したい。相続放棄をしたい。会社を継がせたい。 大きなトラブルになる前に、事前に専門家へ相談することが大切です。 弁護士が直接相談をいたしますので、事前に電話でご予約をお取りください。電話での相談はお受けしておりません。夜間や土日休日の相談も可能です。電話受付時間午前9時30分から12時30分、午後1時30分から5時30分まで電話番号は、03-5967-0039です。 弁護士に依頼するメリット 遺産分割で親族ともめてしまった。 遺言書を作成したい。 相続放棄をしたい。 会社を継がせたい。 弁護士に依頼するメリット 法的に有効となる「もめないための遺言書」を作成できる。 ミスやトラブルの種を未然に摘み取り「相続争い」を防ぐことができる。 複雑な手続きや困難な交渉などを任せることができる。 司法書士、税理士などの専門家とタッグを組んでもらえる。 さまざまな疑問・悩み・不安へのたしかなアドバイスが得られる。 遺産分割で親族ともめてしまった。 相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。 その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。 遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。 遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。 遺産分割にはいくつか種類があります。 指定分割、協議分割、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割などがあります。 まずは、専門家へご相談ください。 遺言書を作成したい 遺言の形式主な遺言の形式には、次のものがあります。 自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。 なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。 公正証書遺言 公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。 証人2人以上の立会いがあること 公証人に対する遺言者の口授があること 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること 遺言者および証人の署名・押印があること 公証人の付記・署名があること 公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。 秘密証書遺言 以下の方式を満たす必要があります。 遺言者が遺言書に署名・押印すること(この方式の遺言書は、自筆でなくてもいいです。) 遺言者が遺言書を封入し、証書に用いた印章で封印すること 公証人1人および証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること 公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印することこの方式の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。 相続放棄をしたい 相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産にマイナス(借金等)の財産が多く、そのマイナス(借金等)を相続したくない場合に、自分が相続すべき権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味し、家庭裁判所に申述する方法で行います。 被相続人に借金が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金を相続しなくて済みますが、一方でプラスの財産(不動産や預貯金)も相続できません。 また、相続放棄は一切の財産を放棄するという性質上、うっかり財産を承継するとみなされる行為があった場合は、単純承認と判定され、相続放棄ができなくなってしましますので、手続きの際は注意が必要です。 会社を継がせたい その後継者に株主総会の議決権が集中するように、株式を譲渡するのが一般的です。 経営者の死後、後継者に株式を譲渡するには遺言を書いておくという方法があります。 経営者以外にも、株主がいる場合には、その株式を優先的に配当を渡す代わりに、無議決権株式にしておくなどの方法をとります。 経営者の生前に後継者に事業を継がせ、旧経営者がお目付役となるには 後継者に議決権を集中させた上で、旧経営者が拒否権付株式(黄金株)を1株だけ持つという方法があります。ただし、この株式は旧経営者が認知証になったり、死亡して相続が開始したときは、危険です。 従って、取得条項付株式にしておく必要があります。 後継者に継がせる前に、信頼のおける役員に経営を任せ、後継者がしっかりしてきたら、事業を継がせる場合まずは、信頼のおける役員に議決権を集中します。 同時にこの株式を一定の条件で会社が取得できる取得条項付株式にしておき、後継者が成長したときには、相当の見返り(金銭)と引換に会社がその株式を取得できるようにしておく方法があります。 以上のように、経営承継の際に節税するという観点からではなく、いかに経営者の意思通りに事業を承継するかという観点からご相談をお受けいたします。 遺言と定款変更を駆使して、最善の方法をご提案いたします。