「任意後見制度」とは、判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。
成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上介護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。
なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の範囲などが決められます。