ホームロイヤー | 池袋・板橋区のなります法律事務所

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「弁護士に頼むのは、お金がかかる」「敷居が高い」などと思っていませんか。当事務所では、そんなことはありません。 「弁護士に頼むのは、お金がかかる」「敷居が高い」などと思っていませんか。当事務所では、そんなことはありません。
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ホームロイヤー

そのそもホームロイヤーとは?

そのそもホームロイヤーとは?

個人や家庭の法律問題の相談相手となる弁護士の事です。 毎月一定の顧問料を支払う、かかりつけの弁護士。家庭の顧問弁護士といった存在です。

「任意後見制度」とは

「任意後見制度」とは

「任意後見制度」とは、判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。  成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上介護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。  なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の範囲などが決められます。

成年後見制度を利用するには

成年後見制度を利用するには

本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、親族(4親等以内)などの方です。 ※民法の規定による申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官となっています。

費用一覧

顧問料:非事業者:年額金6万円(月額金5,000円)~

任意後見契約および財産管理・身上監護 (1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 
3万円~
「着手前調査費用」の基準を準用します
(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
月額5,000円~5万円以下
(ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万円~10万円以下
ただし,不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。
(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
1回あたり5,000円~3万円以下