たとえば、交通事故の慰謝料として2,200,000円を裁判で請求して、1,100,000円を回収できた場合。着手金として258,500円(82,500円+6,600円+110,000円)を、依頼時に支払っていただきます。また、半額が回収できたことから、報酬金として半額の129,250円を解決時に支払っていただくことになります(税込)。
算定された着手金及び報酬金の金額は事件の内容により増減額することができます。
示談交渉および調停の場合もこれに準じて算定しますが、3分の2にすることができます。
たとえば、2,200,000円の交通事故の慰謝料請求の示談交渉の場合、着手金は、172,334円となります(税込)。
示談交渉から訴訟に移行した場合などには、別途着手金及び報酬金がかかりますが、その場合の着手金の額は2分の1になります。
経済的利益が算定算定できない場合原則として、金800万円として計算します。但し、事件