町弁 水野順一 日記 | 池袋・板橋区のなります法律事務所

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町弁 水野 順一  日記

2016年7月26日 火曜日

ブラックバイト

https://www.bengo4.com/c_5/c_1224/n_4903/

こんにちは。久しぶりのブログ更新です。
これからは、なるべく更新していきます。
さて、最近弁護士ドットコムというサイトでブラックバイトに関する記事を書きました。
上記のアドレスです。
よかったら読んでください。

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2012年5月25日 金曜日

ヤミ金にご注意

自宅のポストに貸金業者のチラシが入っていたことはありませんか?
私の事務所や自宅にも時々入っています。
このような業者はほとんどが違法な業者、いわゆるヤミ金です。
特に、「ブラックOK」と書かれていたり、携帯電話の番号しか書かれていないものは、100%間違いないと思ってください。
また、住所が書かれていたり、貸金業者の登録番号が書かれていても要注意です。偽の住所や登録番号が書かれていることも多いからです。
このごろは少なくなりましたが、貸金業登録を受けたヤミ金もありますので、登録があるというだけではわかりません。
最近のヤミ金は、違法に取得した携帯電話番号だけしか明らかにせず、住所などをたどれないようにしていることも多いので、被害を受けても回復するのが大変です。
はじめから、被害を受けないように、チラシなどは信用しないように気を付けましょう。

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2011年9月11日 日曜日

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)破産

 また一つ消費者金融業者が破たんしました。
 
 
 株式会社SFコーポレーションが平成23年8月26日に、東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けました。
 SFコーポレーションというとあまり馴染みがないという方も多いかもしれませんが、三和ファイナンスというと覚えている方もいるかもしれません。
 三和ファイナンスは、以前違法な取り立てにより業務停止処分を受けたこともありました。過払い金についても裁判で負けても払わないという対応で、まさに弁護士泣かせの業者でした。
 過払債権者の弁護団から債権者破産の申し立てをされたこともありました。和解が成立して取り下げられましたが。
 平成20年に商号を変更し、新たな貸し付けを停止して、取り立てだけを行っていましたが、同時に過払金の返還訴訟を多く起こされていました。
 SFコーポレーションは、取引履歴を一部しか開示しないうえ、任意の交渉では1円も支払ってきません。裁判で判決が出ると支払いをするようですが、弁護士が付いていても依頼者宛に郵便小為替を送りつけるなど悪質な対応が目立っていました。

 SFコーポレーションの管財人は、10月上旬には過払いの人には破産開始決定通知書を送ると言っておりますが、すべての過払債権者に送ってくれるかどうかも分かりません。電話で聞いたところ、私が依頼を受けている方については、過払い金額を通知すると言っていましたが、取引履歴を開示するかはわからないと言われました。以前から取引履歴を一部しか開示してこなかった業者が金額だけを開示してくる。どうやって金額が適正か確かめるのでしょうか。疑問しか浮かんできません。
 今後の進行にも注意していく必要があるでしょう。
 アコムやアイフル、レイク(新生フィナンシャル)、プロミスなどほかの業者についても過払い金を取り戻すなら早いほうがいいかもしれません。
 
 
 

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2011年8月4日 木曜日

ブラックリストについて

 借金を整理するとブラックリストに載るとよく聞きますが、ブラックリストとはなんでしょう?
 実は、実際には、そのようなリストは存在しません。

 お金を借りたり、クレジットカードを作ったりすると信用情報機関に名前や住所等の顧客の情報と借入の金額など取引に関する情報が登録されます。このような通常登録される情報は、ブラックリストとは言いません。

 支払いを延滞したり(信用情報機関によりますが1~2か月程度の延滞なら通常は載りません。)、弁護士や司法書士が借金の整理を始めたり、破産などを申し立てた場合に登録される情報を事故情報といい、これを俗にブラックリストと呼んでいるのです。
事故情報は5年間登録されるので、5年間は借入をしたり、新しくクレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
 ただ、逆に言えば、それ以外の不利益はありません。ブラックリストという怖そうな通称に惑わされないようにしましょう。

 なお、現在は弁護士や司法書士が借金の整理をすることになっても過払金請求の場合には、事故情報に登録されないようになりました。
 また、アコムやアイフル、プロミスなどのいわゆるサラ金業者の加盟している信用情報機関と、信販会社が加盟している信用情報機関、銀行が加盟している信用情報機関は違うことが多いですが、相互に情報を共有しています。
 

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2011年7月14日 木曜日

自分でする取引履歴の開示

こんにちは。ひさしぶりの投稿です。せっかく作ったのですからもっと書かないといけませんね。

最近は、貸金業者に取引履歴を自分で開示請求する人が増えているようです。
開示された取引履歴をもってご依頼に来る方もいます。
貸金業者も最近は弁護士や司法書士が請求しなくても開示するようになってきました。
少なくとも、アコム、レイク(新生フィナンシャル)、プロミス、アイフルは、開示してくれます。
それ自体はいいことです。

取引履歴は、自分がいついくら借りたのか、いくら返したのか(年月日、借入額、返済額)を記載した表です。
取引履歴がないと、本当はいくら返せばいいのか、取り戻せるお金はいくらになるのかを計算することができません。

自分で取引履歴を取り寄せる場合、気を付けないといけないことがあります。
借金がどれくらい減るか、過払い金があるのかは、取引履歴をもとに再計算しなければわかりません。
自分で取引履歴の開示を請求したときに、貸金業者から借金の免除をするなどと言われても簡単にサインしてはいけません。
最近、取引履歴を開示する前に、借金を免除するという書面にサインさせて、過払い金の返還を免れようとする業者が大手の中にもいます。
気を付けてください。

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2011年4月15日 金曜日

刑法を勉強しようブログ第2回 木村亀二先生

 前回、木村亀二先生の「新刑法讀本」を読んでいることを書きましたが、その後、法律学全集の「刑法総論」も読んだので、両方の感想を書いてみたいと思います。
 残念ながら私の持っている「新刑法讀本」は、昭和23年に出版された初版ではなく、昭和42年に出版された全訂新版です。初版は、木村先生が初めて出した総論も含めた体系書であり、のちに出版される有斐閣法律学全集の「刑法総論」で展開される目的的行為論を採用していなかったようなのですが、全訂新版では目的的行為論に立脚しています。
 木村先生は、もともと法理学を専攻していたらしいのですが、九大事件で九州帝国大学を休職になったのち、牧野英一先生のもとで刑法学を研究していたそうです(西原春夫「木村亀二の刑法理論」『刑法理論の総合的研究』)。そのため基本的には新派刑法学の立場をとっていますが、新派と旧派の理論を総合したうえで、目的的行為論を採用しています。
 「全訂新刑法読本」は、体系書というよりは読み物という印象であり、読みやすい本です。刑法の基本的な考え方をわかりやすく説明していたり、聖書や文学(トルストイなど)を引用したりしており、一般の読者を意識している本です。ただ、一通り刑法の勉強を終えた人には物足りないかもしれません。
 有斐閣法律学全集の「刑法総論」は、逆に一般の人を全く意識していないようです。とても理論的に書かれていて読んでいて引き込まれます。理論的な文章とはどんなものか改めて思い知らされました。法律家として見習いたいところです。ただ、残念なのは、ページ数の都合か若干尻つぼみなことでしょうか。最初の100ページくらいまでが特にすばらしいので是非読んでいただきたいと思います。目的的行為論をとっている点や、錯誤論、責任概念、未遂犯、共犯などに新派の主張が残っていることから今これを基本書とするのは難しいですが、刑法解釈学に関する部分と刑法の概念に関する部分は、最近の本にはあまりきちんと書かれていないところなので、一度読んでください。

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2011年4月10日 日曜日

最近の過払金返還状況

こんにちは。
 4月になり、新しい年度を迎えました。そのためかどうかわかりませんが、過払い金返還をめぐる状況も変わってきています。
 たとえば、アコムは、これまでは利息なしの元金の8割か9割であれば、和解した日から1月ほどで返還していました。なので、裁判をせずに任意の和解をすることもあったのです。
 しかし、最近は利息なしの元金の8割弱の金額を約半年後に支払うという提案に変わりました。半年も待つのであれば裁判をして利息も含めて回収したほうが得です。もしも裁判で悪意の利息が認められなかったとしても、最悪元金と訴え提起後の利息は認められるのですから。
 他の業者の返還状況も悪くなっています。プロミスは、利息なしの元金を約1年後、半額であれば10か月後くらいに返還するというような提案です。アイフルは、利息なしの過払元金の3割で1か月先、4割で3か月先というような提案しかしてこず、5割以上の返還を希望するなら1年以上はかかるぞと脅しをかけてくる状況です。
 確かにサラ金業界は今苦しいのでしょうが、もともとは不当に受け取ったお金ですから全額返すのが当たり前です。借主側が返さなければいけない場合には、借主が破産の瀬戸際にあっても、元金のカットなど応じてくれないのに、自分たちが払うときには元金をカットしてくれと当然のように言ってくる。借金漬けで苦しい生活をしてきた方が大勢いるのに自分たちの会社は守りたいというのは正義に反しないのでしょうか。アコム、プロミス、アイフル、武富士の社長は、しばらく前まで、毎年のように、長者番付のトップテンに入っていたんですよ。そのお金はどこに行ったのでしょう?

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2011年3月24日 木曜日

過払い金返還請求の増加と武富士破たん

 日経新聞(平成23年3月24日経済欄)によると、アコム、プロミス、アイフルの大手サラ金業者3社に対する今年2月の過払金返還請求は、合計で約4万7000件に上り、過去最高になったそうです。武富士の会社更生手続きの債権届け出期限が2月末だったことの影響だそうです。
 なぜ、武富士の破たんでアコム、プロミス、アイフルへの過払金請求が増えるのでしょうか。
 それは、武富士でお金を借りていた人の多くが、アコム、プロミス、アイフルなど他のサラ金からもお金を借りていたからです。武富士は、会社更生手続きの開始にともない、過払いになっている人の多くに債権届を送りました。そこで、初めて自分の返し終わった借金や支払いを続けていた借金が実は払い過ぎだということに気が付き、同じような利息で借りていたアコム、プロミス、アイフルにも過払金を返せと言えることに気が付いたのです。
 では、なぜ多くの人が複数のサラ金業者からお金を借りていたのでしょうか。
 サラ金業者は、通常リボルビング払いという方式をとって、お金を貸し出します。これは、一定の限度額の範囲内であれば、何度でも借入ができ、返済は毎月一定額でよいという方式です。
 たとえば、50万円という限度額を決めて契約すると、総額が50万円になるまではカード1枚で何度でも借りられるうえ、月々の支払いは、1万円など決まった金額を支払えばよいというものです。一見すると、いつでも借りられるし、返済も毎月1万円でいいのだから便利だと思ってしまいます。テレビのCMなどでも盛んに便利だということを強調していました。
 しかし、毎月1万円だけ払っていても借金はいつまでもなくならないのです。返済したお金はまず利息に充てられ、残りが元金に充てられますが、実際は、ほとんどが利息に充てられます。元金が減らなければ借金はなくなりませんし、利息は日々増えていくのです。気が付いた時には、借りたお金が50万円の限度額いっぱいになってしまい、あとは返済だけが残ります。
 武富士で限度額がいっぱいになれば、武富士に返すためのお金をアコムから借りることになり、アコムも限度額がいっぱいになれば、今度はプロミスから。このようにして、複数のサラ金業者からお金をかりることになってしまうのです。

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2011年3月24日 木曜日

東日本大震災

 東日本大震災から約2週間が経過しました。日々明らかになる被害の大きさに驚かされる毎日です。被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。
 このような災害の直後に弁護士ができることは限られていますが、被災した方々の悩みや不安を少しでも和らげることができるなら私も協力したいと思います。被災地の方々、関東地方へ避難してきた方々、もしご相談があればご連絡ください。
 日本弁護士連合会でも、昨日「東北地方太平洋沖地震緊急対策研究会 震災時における法律相談」という研修が行われ、私もネット配信で聴講させていただきました。阪神淡路大震災を経験した兵庫県弁護士会の弁護士の方が講師でしたが、災害時にしか適用されない法律や今の法律の不備などいろいろと問題があり大変考えさせられる内容でした。
 一弁護士にできることは限りがありますが、できる限り協力したいと思います。

 日弁連と東京三弁護士会では、3月23日から当面の間平日午前10時から午後3時まで0120-366-556で電話相談をしているそうです。そのほか、仙台弁護士会(0120-216-151)や岩手弁護士会(019-651-0351、019-604-7333)でも電話相談をしているそうなので、悩みや不安のある方は利用してください。
 日弁連の災害復興支援サイト http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html

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2011年3月11日 金曜日

ショッピング枠の現金化

こんにちは。
みなさんは、街中でショッピング枠の現金化やクレジット金融などの看板やポスターを見たことがありませんか。
最近、このショッピング枠の現金化が社会問題となっています。
昨年貸金業法が完全施行され、サラ金からは年収の3分の一を超える借入ができなくなりました。
ショッピングはこの規制の対象外です。もちろん普通に食事をしたり、日用品を購入したりする際に、クレジットカードを使うことは問題ありません。
しかし、クレジットカードを使って、お金を貸してくれる業者が最近増えています。このような業者は、実際には、何も販売していなかったり、まったく価値のないものを高価で販売したことにしたりして、信販会社から立替払いを受け、お客には手数料を引いた金額を交付するのです。お客は信販会社に返済をすることになります。
このようなショッピング枠の現金化は、貸金業法に反する可能性があるうえ、悪質な場合には信販会社に対する詐欺にあたることもあります。利用したお客の側も場合によっては共犯となる場合があります。絶対に手を出さないようにしましょう。
特に、破産する場合に不利益に扱われることもあるので、サラ金等への支払いが難しくなった場合には、早めに弁護士に相談しましょう。

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