借金に関する問題 | 池袋・板橋区のなります法律事務所

借金に関する問題のご解説ページです。

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借金に関する問題

借金の問題

借金の問題

借金で悩んでいませんか? 借金を返すために借金をするような生活をしていませんか? 厳しい取り立てにあっていませんか? 毎月きちんと支払えているように見えても他から借金をして返しているのでは、いつかは破たんします。 今のうちに借金を整理して、生活を立て直しましょう。 借金の相談は、無料です(同一内容の相談は3回まで)。 弁護士が直接相談をいたしますので、事前に電話かメールでご予約をお取りください。 電話やメールでの相談は原則としてお受けしておりません。ご病気などでご来所が困難な方はその旨お伝えください。 夜間や土日休日の相談も可能です。 電話受付時間午前9時30分から12時30分、午後1時30分から5時30分まで電話番号は、03-5967-0039です。

弁護士が借金を整理する場合のメリット

弁護士が借金を整理する場合のメリット

弁護士が代理人になり、貸金業者に受任通知を送ると、取り立てが止まります。 今までの取引の履歴を業者から開示させます。取引履歴の開示は、利息制限法に基づいた再計算をするうえで、必要不可欠なものです。しかし、貸金業者は本人が開示するように要求してもなかなか開示してくれません。 弁護士は、和解交渉、破産や個人再生の申立、過払金の返還請求訴訟など、法的手続きを全て代理できます。司法書士と違い代理権の範囲に制限はありません。自分で貸金業者と和解交渉をしようとしても基本的に業者は応じてくれません。簡易裁判所の特定調停を利用することもできますが、自分で裁判所に行かなければなりませんし、過払金の返還まではできません。破産や個人再生の場合も弁護士が申立てる場合には手続きが簡易になります。

債務整理の種類

債務整理の種類

借金整理の方法として、任意整理、破産、個人再生などがあります。借金の整理は、生活の立て直しが目的ですので、借入の状況や家計の状況、財産の有無などについてお聞きしたうえで、最適の方法を選びます。

任意整理について

任意整理について

貸金業者は、利息制限法所定の利率(15%~20%)を超えて利息を受け取っているところが大半でした。本来、利息制限法所定の利率を超えた利息の支払いは無効です。払いすぎた利息は貸金の元金に充当されますので、再計算すると借金の額が大きく減る可能性があります。 そこで、まず貸金業者に全ての取引履歴を開示させたうえで、利息制限法に基づいて再計算します。その計算結果を基に貸金業者と和解交渉をし、和解成立後に分割払いをします。再計算した金額によっては、一括弁済をしたり、過払金を取り戻して他の債権者への弁済資金に充てることもあります。 弁護士の任意整理の場合、和解する金額については、クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準に基づいて、最後の取引時点での残元金とし、遅延損害金や将来の利息はつけません。 分割払いの場合の返済期間はおおむね3年程度になります。したがって、例外もありますが、再計算をしたうえで家計を見直すなどして3年以内に支払いできる場合にふさわしい手続きです。

過払金について

過払金について

大半の貸金業者は、利息制限法所定の利率を超えて利息を取っていました。この超過した部分の利息は本来無効なものです。 払いすぎた分は元金に充当されますので、再計算すると既に元金を完済し終わり、余計に払いすぎていた場合があります。 これを過払金といいます。 特に、平成18年以前は、利率が高い業者が多かったので、取引が長ければ長いほど過払金が生じている可能性があり、金額も多くなります。消費者金融と平成18年以前から取引がある方は、過払金が発生している可能性が高いでしょう。 過払金は、回収できれば他の借金の支払いに回すことができ、借金の整理が早く進みます。 なお、なります法律事務所では、他に利息制限法に基づいて再計算しても残額が残る債権者がいる場合には、過払金の回収のみを受任することは原則として行いません。

破産について

破産について

破産とは、債務者が経済的に破綻し、借金の支払いが不能となった場合に、一部を除き財産を換価してこれを債権者に公平に分配するとともに、特定の債務を除いて残債務を免除する手続きです。裁判所に申立をして行います。 個人の破産手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止」があります。20万円を超える現金、預金、不動産などの財産がある場合や、借金の原因が浪費である場合など免責不許可事由がある場合には、「少額管財手続」となり、裁判所から破産管財人が選任され、予納金として、最低20万円を納めなくてはなりません。「同時廃止」の場合にはその必要はありません。 破産の場合のデメリットとして、手続き中は、弁護士や税理士といった士業、不動産鑑定士、宅地建物取引業者、証券会社外務員、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者、後見人、遺言執行者などになることができないという資格制限があります。 しかし、選挙権を失うといった不利益はありませんし、通常会社等に知られることはありません。もし知られてもそれを理由に解雇はできません。 また、住宅などの主要な財産をうしなうことになります。ただ、家財道具など生活に必要なものや、99万円までの現金や価値の高くない財産は基本的に失いません(東京地裁の運用では、20万円以下の預貯金などは手元に残ります。)。 一度破産し、免責を受けた場合、その後7年間は原則としてもう一度免責を受けることはできません。

個人再生について

個人再生について

個人再生とは、たとえば利息制限法による再計算後の残債務が600万円である場合に、五分の一の120万円を三年間で支払えば、残りの480万円は免除されるという手続きです。破産と同じく裁判所への申立が必要となります。 この手続きを利用するためには、住宅ローンなどを除いた債務の総額が5000万円以下の個人で、将来にわたって一定の収入を得られる見込みがあることが必要です。 また、住宅ローンの他に住宅に第二順位の抵当権が設定されている場合などには住宅ローンの特則を使用した個人再生はできなくなります。 東京地方裁判所の運用では、全件につき再生委員が選任されますので、そのための予納金(通常15万円)が必要になりますが、弁済計画案に従った金額を6か月の分割で支払うことで収めることになります。 支払わなければならない弁済額は、住宅ローンなどを除いた借金の額が3000万円以下の場合、その5分の1(但し、最低額は100万円、最高額300万円)、3000万円を超え5000万円以下の場合は、10分の1となり、原則として3年間の分割払いとなります。 ただし、弁済額が破産した場合の配当額を下回らないことが条件となるので、資産が多い場合には弁済額が増額される場合があります。 個人再生のメリットは、住宅ローンがある場合に住宅を手放さないで済むことと、破産と違い資格の制限がないことです。 デメリットは、費用が高くなることと手続きが複雑になること、小規模個人再生では債権者の決議が必要になること、給与所得者では最低でも2年分の可処分所得を3年で支払わなければならないという高いハードルがあることです。

借金問題の弁護士費用

任意整理
着手金 金2万1000円(税込)×債権者数(同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする)
報酬金 和解が成立した債権者ごとに金1万500円(税込)
過払金の返還を受けた時は、交渉・訴訟を問わず、返還された額の21%(税込)
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。
自己破産
着手金 金21万円(税込)
但し、夫と妻の同時受任、会社と代表者の同時受任など同一裁判所で同一に進行可能な場合には、減額されます。
報酬金 免責決定が得られた場合に金10万5000円(税込)
過払金の返還を受けた場合には、返還された額の21%(税込)
管財事件の場合には、破産管財人に収めるための予納金(少額管財手続きの場合は原則20万円)が必要になります。
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。
個人再生
着手金 金21万円(税込)
報酬金 金21万円(税別)
但し、事案簡明な場合には金10万500円(税込)とする
過払金の返還を受けた場合には、返還された額の21%(税込)
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。