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2012年8月7日 火曜日

離婚したら自分や子供の名字はどうなるの?

 日本では、結婚する際に、妻が夫の名字にすることが多いと思います。その場合、離婚すると妻の名字は当然に旧姓に戻ります。もちろん、夫が妻の名字にしていた場合でも同じです。
 ただし、子供の名字は両親が離婚しても変わりません。したがって、離婚の際に母親が親権者と定めた場合、そのままでは、母親だけ旧姓に戻ってしまい、子供と名字が変わってしまいます。
 子供の名字を変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をしなければなりません。子供が15歳未満の場合は、親権者である母親が、15歳以上の場合は、子供自身が申立てることになります。
 
 ただ、子供が学校に通うような年齢の場合、子供の名字を変更したくないこともあるでしょう。また、仕事などの関係で名字を戻したくないという方もいると思います。そういう場合は、離婚してから3か月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」という届出をすれば、結婚していた時の名字にすることができます。
 

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