町弁 水野順一 日記 | 池袋・板橋区のなります法律事務所

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町弁 水野 順一  日記

2011年3月24日 木曜日

過払い金返還請求の増加と武富士破たん

 日経新聞(平成23年3月24日経済欄)によると、アコム、プロミス、アイフルの大手サラ金業者3社に対する今年2月の過払金返還請求は、合計で約4万7000件に上り、過去最高になったそうです。武富士の会社更生手続きの債権届け出期限が2月末だったことの影響だそうです。
 なぜ、武富士の破たんでアコム、プロミス、アイフルへの過払金請求が増えるのでしょうか。
 それは、武富士でお金を借りていた人の多くが、アコム、プロミス、アイフルなど他のサラ金からもお金を借りていたからです。武富士は、会社更生手続きの開始にともない、過払いになっている人の多くに債権届を送りました。そこで、初めて自分の返し終わった借金や支払いを続けていた借金が実は払い過ぎだということに気が付き、同じような利息で借りていたアコム、プロミス、アイフルにも過払金を返せと言えることに気が付いたのです。
 では、なぜ多くの人が複数のサラ金業者からお金を借りていたのでしょうか。
 サラ金業者は、通常リボルビング払いという方式をとって、お金を貸し出します。これは、一定の限度額の範囲内であれば、何度でも借入ができ、返済は毎月一定額でよいという方式です。
 たとえば、50万円という限度額を決めて契約すると、総額が50万円になるまではカード1枚で何度でも借りられるうえ、月々の支払いは、1万円など決まった金額を支払えばよいというものです。一見すると、いつでも借りられるし、返済も毎月1万円でいいのだから便利だと思ってしまいます。テレビのCMなどでも盛んに便利だということを強調していました。
 しかし、毎月1万円だけ払っていても借金はいつまでもなくならないのです。返済したお金はまず利息に充てられ、残りが元金に充てられますが、実際は、ほとんどが利息に充てられます。元金が減らなければ借金はなくなりませんし、利息は日々増えていくのです。気が付いた時には、借りたお金が50万円の限度額いっぱいになってしまい、あとは返済だけが残ります。
 武富士で限度額がいっぱいになれば、武富士に返すためのお金をアコムから借りることになり、アコムも限度額がいっぱいになれば、今度はプロミスから。このようにして、複数のサラ金業者からお金をかりることになってしまうのです。

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2011年3月24日 木曜日

東日本大震災

 東日本大震災から約2週間が経過しました。日々明らかになる被害の大きさに驚かされる毎日です。被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。
 このような災害の直後に弁護士ができることは限られていますが、被災した方々の悩みや不安を少しでも和らげることができるなら私も協力したいと思います。被災地の方々、関東地方へ避難してきた方々、もしご相談があればご連絡ください。
 日本弁護士連合会でも、昨日「東北地方太平洋沖地震緊急対策研究会 震災時における法律相談」という研修が行われ、私もネット配信で聴講させていただきました。阪神淡路大震災を経験した兵庫県弁護士会の弁護士の方が講師でしたが、災害時にしか適用されない法律や今の法律の不備などいろいろと問題があり大変考えさせられる内容でした。
 一弁護士にできることは限りがありますが、できる限り協力したいと思います。

 日弁連と東京三弁護士会では、3月23日から当面の間平日午前10時から午後3時まで0120-366-556で電話相談をしているそうです。そのほか、仙台弁護士会(0120-216-151)や岩手弁護士会(019-651-0351、019-604-7333)でも電話相談をしているそうなので、悩みや不安のある方は利用してください。
 日弁連の災害復興支援サイト http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html

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2011年3月11日 金曜日

ショッピング枠の現金化

こんにちは。
みなさんは、街中でショッピング枠の現金化やクレジット金融などの看板やポスターを見たことがありませんか。
最近、このショッピング枠の現金化が社会問題となっています。
昨年貸金業法が完全施行され、サラ金からは年収の3分の一を超える借入ができなくなりました。
ショッピングはこの規制の対象外です。もちろん普通に食事をしたり、日用品を購入したりする際に、クレジットカードを使うことは問題ありません。
しかし、クレジットカードを使って、お金を貸してくれる業者が最近増えています。このような業者は、実際には、何も販売していなかったり、まったく価値のないものを高価で販売したことにしたりして、信販会社から立替払いを受け、お客には手数料を引いた金額を交付するのです。お客は信販会社に返済をすることになります。
このようなショッピング枠の現金化は、貸金業法に反する可能性があるうえ、悪質な場合には信販会社に対する詐欺にあたることもあります。利用したお客の側も場合によっては共犯となる場合があります。絶対に手を出さないようにしましょう。
特に、破産する場合に不利益に扱われることもあるので、サラ金等への支払いが難しくなった場合には、早めに弁護士に相談しましょう。

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2011年3月8日 火曜日

刑法を勉強しよう!ブログ第1回 刑法は楽しい

このブログは、刑法を楽しく勉強するための趣味のブログです。
実は、普通に弁護士をしていても刑法を勉強する機会はあまりありません。刑事弁護でも刑罰に関する条文以外はあまり詳しく調べたりすることはないのです。
私は学生時代から刑法が大好きなのですが、せっかく法律家になったのに刑法について話したり書いたりすることがなくてつまらないといつも感じていました。
なので、趣味を紹介するブログを始めることにしました。刑法が楽しいものだということを熱く語ってみようかと思います。
まあ読書日記だと思ってください。
もしかしたら刑法を勉強している学生や法律家を目指している方には参考になることもあるかも・・・
とりあえず今読んでいるのは、木村亀二博士の「全訂新刑法読本」です。まだ途中ですが面白いですよ。

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2011年3月8日 火曜日

武富士過払金

こんにちは。去年の10月に大手サラ金業者の武富士が会社更生手続きに入ったことは、新聞やテレビで大きく取り上げられていたことからご存知の方も多いと思います。
会社更生手続きは、会社を存続させて立て直しを図るための手続きですが、武富士に対して持っている債権は大幅に減額されてしまいます。過払金も武富士に対する債権になります。
その債権の届出期限が2月28日までだったのですが、新聞報道などによると、過払金を届出た人の数は100万人を超えるようです。過払金だけで1兆円くらいにはなるようですね。
しかし、実際に回収できる額は、届出た過払い金の1割にも満たないようです。

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