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町弁 水野 順一  日記

2011年4月15日 金曜日

刑法を勉強しようブログ第2回 木村亀二先生

 前回、木村亀二先生の「新刑法讀本」を読んでいることを書きましたが、その後、法律学全集の「刑法総論」も読んだので、両方の感想を書いてみたいと思います。
 残念ながら私の持っている「新刑法讀本」は、昭和23年に出版された初版ではなく、昭和42年に出版された全訂新版です。初版は、木村先生が初めて出した総論も含めた体系書であり、のちに出版される有斐閣法律学全集の「刑法総論」で展開される目的的行為論を採用していなかったようなのですが、全訂新版では目的的行為論に立脚しています。
 木村先生は、もともと法理学を専攻していたらしいのですが、九大事件で九州帝国大学を休職になったのち、牧野英一先生のもとで刑法学を研究していたそうです(西原春夫「木村亀二の刑法理論」『刑法理論の総合的研究』)。そのため基本的には新派刑法学の立場をとっていますが、新派と旧派の理論を総合したうえで、目的的行為論を採用しています。
 「全訂新刑法読本」は、体系書というよりは読み物という印象であり、読みやすい本です。刑法の基本的な考え方をわかりやすく説明していたり、聖書や文学(トルストイなど)を引用したりしており、一般の読者を意識している本です。ただ、一通り刑法の勉強を終えた人には物足りないかもしれません。
 有斐閣法律学全集の「刑法総論」は、逆に一般の人を全く意識していないようです。とても理論的に書かれていて読んでいて引き込まれます。理論的な文章とはどんなものか改めて思い知らされました。法律家として見習いたいところです。ただ、残念なのは、ページ数の都合か若干尻つぼみなことでしょうか。最初の100ページくらいまでが特にすばらしいので是非読んでいただきたいと思います。目的的行為論をとっている点や、錯誤論、責任概念、未遂犯、共犯などに新派の主張が残っていることから今これを基本書とするのは難しいですが、刑法解釈学に関する部分と刑法の概念に関する部分は、最近の本にはあまりきちんと書かれていないところなので、一度読んでください。

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2011年4月10日 日曜日

最近の過払金返還状況

こんにちは。
 4月になり、新しい年度を迎えました。そのためかどうかわかりませんが、過払い金返還をめぐる状況も変わってきています。
 たとえば、アコムは、これまでは利息なしの元金の8割か9割であれば、和解した日から1月ほどで返還していました。なので、裁判をせずに任意の和解をすることもあったのです。
 しかし、最近は利息なしの元金の8割弱の金額を約半年後に支払うという提案に変わりました。半年も待つのであれば裁判をして利息も含めて回収したほうが得です。もしも裁判で悪意の利息が認められなかったとしても、最悪元金と訴え提起後の利息は認められるのですから。
 他の業者の返還状況も悪くなっています。プロミスは、利息なしの元金を約1年後、半額であれば10か月後くらいに返還するというような提案です。アイフルは、利息なしの過払元金の3割で1か月先、4割で3か月先というような提案しかしてこず、5割以上の返還を希望するなら1年以上はかかるぞと脅しをかけてくる状況です。
 確かにサラ金業界は今苦しいのでしょうが、もともとは不当に受け取ったお金ですから全額返すのが当たり前です。借主側が返さなければいけない場合には、借主が破産の瀬戸際にあっても、元金のカットなど応じてくれないのに、自分たちが払うときには元金をカットしてくれと当然のように言ってくる。借金漬けで苦しい生活をしてきた方が大勢いるのに自分たちの会社は守りたいというのは正義に反しないのでしょうか。アコム、プロミス、アイフル、武富士の社長は、しばらく前まで、毎年のように、長者番付のトップテンに入っていたんですよ。そのお金はどこに行ったのでしょう?

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